【私たちがなぜ訴訟を起こすのか:損害賠償請求について】私たちは被災地への損害賠償を求めているのではありません。損害賠償請求訴訟は本意ではなく、お金が目的でもありません。しかし日本の法律では、北九州市北橋市長や宮城県村井知事という、役人個人の行為の違法性を確認する直接的な訴訟が認められていません。そのために、個人の権利の行使である損害賠償という方法をとらざるを得ないのです。この損害賠償請求は、北橋市長と村井知事の違法性を確認するひとつの方法です。
第1 当事者1 被告北九州市は、訴外北橋健治を市長とし、同人を公権力の行使に当たらせている地方公共団体である。(途中省略:宮城県について同様の説明と原告についての説明)4 (1) なお、いうまでもなく本件違法行為者は北橋建治市長、村井嘉浩宮城県知事個人である。しかし国賠法上、個人責任の追及を許さないのが最高裁判例であるので、北九州市や宮城県自体に本件訴訟を提起せざるを得なかった。 (2) しかし、本来同市・県は、同人らの被害者であり、北橋市長並びに村井知事は本件請求が認容された場合には、自主的に市・県に弁償すべきことを付言する。
問1 ある科目の試験は2択10問であったが、ある学生はその科目をまったく勉強していなかったため、鉛筆を転がしてランダムに回答した。この学生の得点の期待値を次の中から選べ。 (1) 50点 (2) 55点問2 上記の科目でもし学生全員がランダムに回答したとすると、合格つまり得点が50点以上の学生の割合はどの程度になると考えられるか、次のうちから選べ。 (1) 50% (2) 64%