「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号) 最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四三号第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
ちゅうせんのひ 毎年のはじめに抽選して定める日 価値観を柔軟にし、平穏で健康な日常に感謝する。