分析と評価(第4章及び第5章5.5 節)における文末表現−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−推定の確からしさ |用いた表現−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ほぼ間違いない場合 |〜〜と推定される可能性が高い場合 |〜〜と考えられる可能性がある場合 |〜〜の可能性がある可能性が否定できない場合 |〜〜の可能性が否定できない明らかにできなかった場合 |〜〜を明らかにすることはできなかった
災害救助法(昭和二十二年十月十八日法律第百十八号)最終改正:平成二五年六月二一日法律第五四号(中略)第四条 救助の種類は、次のとおりとする。 一 避難所及び応急仮設住宅の供与 二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四 医療及び助産 五 被災者の救出 六 被災した住宅の応急修理 七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 八 学用品の給与 九 埋葬 十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
一 被災者の救出二 避難所の開設三 食事または食料品、飲料水、被服・寝具その他生活必需品の供給四 医療および助産五 被災した住宅の応急修理、または応急仮設住宅の供給六 当座の生業または学業に必要な資金・用具などの供給七 死者の埋葬 八 前各号のほか、政令で定める行為